一般的に「退社」、「退職」と言えば会社員に対して使われる表現に聞こえるかもしれないが、アルバイト従業員がアルバイト先を辞める場合にも「退社」、「退職」と言う表現は使われる。
この記事では、アルバイト従業員が会社を退社(退職)する際に知っておきたい
- 会社へ返却する物
- 会社から受け取る物
- 雇用保険の求職者給付(失業保険)
についてを解説していく。
返却する物
職場を退社・退職する際に返却する物は
- 仕事で使用していた物
- 健康保険証(保険に加入していた場合)
- 他返却を促された物
などとなる。もちろん、働き方(短時間勤務だった)や職場によっては「返却する物が何も無い」と言った事もあり得る。
仕事で使用していた物
職場によっては、会社から個別に物品を貸し出される場合がある。
- 作業着、作業靴、作業帽
- 制服、エプロン、手袋
- 筆記用具
などだ。退社・退職する際は当然これらを会社へ返却する事となる。
健康保険証(保険に加入していた場合)
会社の健康保険に加入していた場合は、健康保険証を会社へ返却する事となる。加入していなかった場合は、その必要は無い。
他返却を促された物
大まかには以上の2つとなるが、他会社によっては返却を促される者もあるかもしれない。
会社から受け取る物
アルバイト先を退社(退職)した場合、
- 離職票-1、離職票-2
- 健康保険・厚生年金 資格喪失連絡票(加入していた場合)
を受け取る事になる。もちろん、職場や勤務体系によっても変わってくる。
離職票-1、離職票-2
離職票は2枚ある。退職後にハローワークで求職者給付(この後解説)を受け取る際に必要になるので、大事に取っておいた方が良いだろう。
健康保険・厚生年金 資格喪失連絡票(加入していた場合)
文字通り、その会社の健康保険や厚生年金の資格を失った事を通知する文書だ。
- 被保険者の氏名
- 健康保険の取得年月日
- 健康保険の喪失日
- 被保険者番号
- 保険者名
などが記載されており、後から郵送で送られてくる場合が多い。
求職者給付(失業保険)
雇用保険の失業等給付には、失業した人が安定した生活を送りつつ再就職が出来るように支援する為の「求職者給付」がある。(一般的に「失業保険」と呼ばれる事もある。)
求職者給付は、職場を退社・退職した後にハローワークで所定の手続き行えば受け取る事が出来る。もちろんアルバイトでも雇用保険に加入していたのなら受けろる事が出来る。
求職者給付の受給手続きに必要な物
求職者給給付の受給手続は、それぞれ自分自身の住所を管轄するハローワークにて求職申し込みをした後に行う。そして、求職者給付を受給するには以下の物を準備しなければならない。
- 離職票1
- 離職票2
- ①マイナンバーカード ②「通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写し」のどちらか+運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、など
- 本人の印鑑
- 写真2枚
- 本人名義の預(貯)金通帳
- 船員保険失業保険証および船員手帳(船員だった場合)
求職者給付を受給出来る条件
ただ、求職者給付を受け取るにも、受け取れる条件があるので注意したい。
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
- ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.htmlより)
注意したいのは、単純に会社で12か月以上働いていたからと言って自動的に受給資格が得られるとは限らない、と言う点だ。あくまでも、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1カ月とし、それが12か月以上なければならないからだ。
つまり、欠勤が多くなり賃金支払いの基礎となる日数が11日以上に満たない月が多くなると、被保険者期間が12か月に届かず求職者給付を受けれなくなる。
求職者給付を受け取れる場合
月 | 勤務日数 |
---|---|
4月 | 22日 |
5月 | 21日 |
6月 | 21日 |
7月 | 21日 |
8月 | 22日 |
9月 | 21日 |
10月 | 20日 |
11月 | 20日 |
12月 | 21日 |
1月 | 22日 |
2月 | 19日 |
3月 | 22日 |
上記のように毎月通常通り出勤し、賃金支払いの基礎となる日数がいずれも11日以上を超えていれば問題なく求職者給付は受け取れる。
求職者給付を受け取れない場合
月 | 勤務日数 |
---|---|
4月 | 22日 |
5月 | 21日 |
6月 | 21日 |
7月 | 21日 |
8月 | 22日 |
9月 | 21日 |
10月 | 20日 |
11月 | 10日 |
12月 | 3日 |
1月 | 22日 |
2月 | 19日 |
3月 | 22日 |
例えば、上記のように1年間(12カ月間)保険に加入していたが、11月12月に体調を崩して「11日以上/月」の出勤が出来なかった月が1カ月でもある場合だと、雇用保険の適用外となる。